当施設は福岡市が認めた介護職員等特定処遇改善加算認定施設です。
2019年度より開始されています。
1、介護職員等特定処遇改善加算とは
従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うというものです。
事業所が処遇改善加算の申請を都道府県に行い、
事業所が処遇改善加算として受け取ったお金を介護職員に処遇改善手当として配分するという流れになります。
2、特定処遇改善加算の背景
介護職員の人材不足は社会的な課題と言われています。
平成12年の介護保険法の施行以来、要介護(支援)認定者は増加し、サービス量の増加に伴い介護職員数も増加の一途であります
しかも今後さらなるサービス量の増加が見込まれ、2025年度末までに介護人材の需要が約245万人にも上ると言われています。
現状、介護分野の有効求人倍率は、3.15(全分野の有効求人倍率は1.22)と依然として高い水準にあります。
また、これには地域差があり、福岡市における平成31年4月の介護分野の有効求人倍率は2.41となっており、以前高い水準にあります。
介護労働安定センター行った実態調査からも、介護職員の人材不足の原因として、「採用が困難である」と回答する事業所が大半であることが分かっています。
せっかく採用しても、職員が離職してしまう。
職員の退職理由としては、「人間関係」「法人・事業所の理念や運営のあり方」に対する不満が挙げられるとともに、「収入が少ない」という理由を挙げる割合が一定数いることが分かっています。
実際に、看護師や介護支援専門員等の同産業の他職種と比較すると、介護職員の給与は低く、勤続年数も短いという現状があります。
そこで、国として取り組むことになったのが、介護職員の更なる処遇改善です。
今までも、処遇改善等の取り組みを行われてきましたが、
介護人材確保のための取り組みをより一層進めるべく、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために「特定処遇改善加算」が行われることになりました。ただどの介護施設でも加算されるわけではありません。
あくまでも介護職員等特定処遇改善加算認定施設は介護特定処遇改善加算要件を満たす必要があります
介護特定処遇改善加算要件
(1) 算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること。
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
上記の要件を満たしている事業所は加算の届出を行うことができます。
(2) 加算率・加算見込額について
特定処遇改善加算には、ⅠとⅡの2区分があります。
加算率はⅠ>Ⅱとなっています。
サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している場合、「特定処遇改善加算Ⅰ」の算定が可能です。
それ以外は、加算Ⅱとなります。
よって、多くの事業所はⅡを算定することになりそうです。
また、サービス区分によって、加算率は異なります。
働きたいと思っている方で詳細を知りたい方は丁寧にご説明しますので当社までご連絡ください。
また当社は同時に職場環境等の改善にも取組んでおります
職場環境等改善への取組
◯資質の向上
働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担軽減するための代替職員確保も含む)
◯労働環境・処遇の改善
・子育てのとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
◯地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
◯非正規職員から正規職員への転換
など多くの取組を行っております。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算(2019/10~)の取得により、介護職員の賃金改善を行っています。
・介護福祉士取得を目指すものに対するシフト調整、研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員の確保
・ICT活用(記録の電子化による業務効率化、ケア内容や申し送り事項の共有、職場内コミュニケーションの円滑化)
・事故、トラブルへの対応マニュアルの作成
・職員休憩室の整備
・地域住民との交流
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減など